制度を利用することができるということでみなし配当としての金額を減らすことができるということになります。
自己株式として予定されたいたものに対しては益金不算入制度を利用することができるということになりますが、完全支配関係にある発行法人に対して株式の上と損益を利用することはできないということになります。
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