2013年09月05日

完全支配関係が個人で行なわれている時、寄附金の扱いというのはどうなるのか

寄附金も法人としては損失に値することになると言えます。損金限度額を桁金額というのは、不算入という扱いをうけるようになり、寄附金を受けた法人としては、これは損益に含まれることになるでしょう。法人によって完全支配関係が成立しているような、寄附金の扱いは、通常であると、損金も、益金も不算入になると考えられてしまうのですが、個人によって完全支配関係がされているような場合には、適用されないことになるので注意が必用となります。
posted by グループ法人 at 17:36| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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