2013年09月05日

予定していた自己株式取得に関してのみなし配当はどうなっているのか

完全支配関係にある法人での自己株式の取得という場合益金不参入制度というものからはじかれることになります。そのため損益不算入制度を利用して申告をすることができるということになると言えるでしょう。
制度を利用することができるということでみなし配当としての金額を減らすことができるということになります。

自己株式として予定されたいたものに対しては益金不算入制度を利用することができるということになりますが、完全支配関係にある発行法人に対して株式の上と損益を利用することはできないということになります。
posted by グループ法人 at 17:36| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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