2013年12月03日
役員に関する変更点について教えてください
旧医療法においては役員の任期について明確に定められていませんでしたが、モデル定款第20条第1項で役員の任期は2年で再任を妨げないとなっていたため多くの医療法人がこの規定に従っていました。しかし、医療法改正で医療法人の運営をおこなう理事と業務・財政状態を管理・監督する監事について新しい規定が定められた(医療法人の内部管理体制の明確化)ことによって、役員の任期は2年を超えることは不可能になり(再任はできます)、2年未満の任期を採用した医療法人は定款の変更をしなければなりません。なお、法律が施行された時に施行日現在の役員の任期については、施行日は関係なくその役員の残任期間が任期となります。医療法人における監事はこれまで民法の規定を用いていましたが、医療法改正によって法人を監査する重要機関となりました。なお、公益性の高い医療法人運営の適正管理や監督をするためにその職務において医療法に明記することとなっており、役員の補充については、理事または監事の定数の5分の1を超える者が欠けた際には1か月以内に補充する必要があります。
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